13番 田 角 悦 恭 君 14番 根 岸 赴 夫 君
15番 逆 瀬 川 義 久 君 16番 長 壁 真 樹 君
17番 高 井 俊 一 郎 君 18番 丸 山 覚 君
19番 堀 口 順 君 20番 片 貝 喜 一 郎 君
21番 後 閑 太 一 君 22番 柄 沢 高 男 君
23番 青 柳 隆 君 24番 後 閑 賢 二 君
25番 松 本 賢 一 君 26番 三 島 久 美 子 君
27番 寺 口 優 君 28番 石 川 徹 君
29番 木 村 純 章 君 30番 山 田 行 雄 君
31番 岩 田 寿 君 32番 小 野 里 桂 君
33番 丸 山 和 久 君 34番 田 中 英 彰 君
35番 高 橋 美 奈 雄 君 36番 高 橋 美 幸 君
37番 柴 田 正 夫 君 38番 竹 本 誠 君
39番 柴 田 和 正 君 40番 田 中 治 男 君
41番 木 暮 孝 夫 君
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欠席議員(なし)
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説明のため出席した者
市長 富 岡 賢 治 君 副市長 小 川 陵 介 君
副市長 松 本 泰 夫 君 市長公室長 北 嶋 菊 好 君
総務部長 中 島 清 茂 君 財務部長 村 上 次 男 君
市民部長 金 井 利 朗 君 福祉部長 石 綿 和 夫 君
福祉部子育て支援担当部長 保健医療部長 鈴 木 潔 君
桐 生 惠 美 子 君
環境部長 小 林 正 明 君 商工観光部長 堀 口 則 正 君
農政部長 木 村 正 志 君 建設部長 塚 越 潤 君
都市整備部長 横 手 卓 敏 君 倉渕支所長 内 田 秀 雄 君
箕郷支所長 坂 田 隆 明 君 群馬支所長 白 石 修 君
新町支所長 野 町 隆 宏 君 榛名支所長 峯 岸 貴 美 次 君
吉井支所長 岡 田 朋 尚 君 会計管理者 嶋 田 訓 和 君
教育長 飯 野 眞 幸 君 教育部長 岡 田 秀 祐 君
教育部学校教育担当部長 選挙管理委員会事務局長(併任)
吉 井 一 君 中 島 清 茂 君
代表監査委員 高 地 康 男 君
監査委員事務局長清 塚 隆 弘 君
水道局長 大 野 芳 男 君 下水道局長 清 水 豊 君
消防局長 眞 下 和 宏 君
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事務局職員出席者
局長 高 村 正 庶務課長 石 橋 達 男
議事課長 上 原 正 男 議事課長補佐兼議事担当係長
大 河 原 博 幸
議事課主査 黒 崎 高 志
議事課主任主事 冨 所 秀 仁
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△開議
午後 1時00分開議
○議長(丸山和久君) これより本日の会議を開きます。
本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第3号)に基づき議事を進めます。
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△日程第1 一般質問
○議長(丸山和久君) 日程第1、一般質問を行います。
昨日に引き続き順次発言を許します。
38番 竹本 誠議員の発言を許します。
(38番 竹本 誠君登壇)
◆38番(竹本誠君) 通告に基づきまして一般質問を行います。
最初に、生活保護について伺います。生活保護法では居住地によって生活に係る経費が異なるため、地域ごとに支給される金額が異なります。高崎市の場合、住宅扶助費は3万4,200円を上限に、実際の家賃が住宅扶助費になります。一般的に家賃の高いほうが設備もよく暮らしやすい、言いかえればそれだけ自立しやすい可能性があります。今日ではワンルームでもバス、トイレは必需品であり、エアコンもほぼ設置されているのが一般的です。劣悪な環境では風呂やエアコンがなく、風呂代や冷暖房費、場所によっては交通費など、余分に生活費がかかります。転居の相談を受けます。やむを得ない場合、高崎市の住宅扶助費が3万4,200円以内であるなら可能なはずですが、今までの家賃と比較して高くなる場合、なかなか許可が出ません。何か指導要綱があるものと考えられます。保護受給後、住環境等の改善を求めた転居願に対し、何を根拠にして指導しているのか、高崎市の
生活保護受給者の転居願は何件くらいあるのかお答えいただきたい。
続いて、2つ目の問題は、納税相談と
多重債務者支援について伺います。滞納者には住民税、
国民健康保険税の滞納に始まり、水道料金、学校給食費など公租公課の滞納、低収入、経営不振、リストラ、病気、借金等、多くの問題が複雑に絡み合って何から対処したらよいかわからない場合が多く、多重債務になっている方が見受けられます。長期滞納や多額滞納者など、なかなか納税が進まない方に対して、呼び出しをかけ督促することがあると思いますが、呼び出しをかける基準、また呼び出しをかけた人は何人ぐらいか、そのうち1度の呼び出しで来庁する人はどのくらいかお知らせいただきたい。
◎福祉部長(石綿和夫君) 竹本 誠議員の1点目、生活保護に関しての御質問にお答えをいたします。
生活保護の基準の家賃等は、居住する住居が借家であって家賃を必要とする場合に認定することとなっております。本市におきましては基準額を3万4,200円としておりますが、世帯の人数、世帯の状況、当該地域の住宅事情等を考慮した特別基準を適用しており、転居に伴う権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証人がいない場合の保証料などは敷金等として認定しております。平成22年度に転居された
生活保護受給者は116世帯ございました。転居費用を認定する際の指導、援助内容は、基準額を上回る家賃を払い続けたり、現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり通勤が著しく困難であって、就労先の付近に転居することが世帯の収入の増加につながり、
生活保護受給者の健康の維持等、世帯の自立助長に効果があると認められる場合や老朽または破損により居住にたえない状態であったり、世帯人数から見て著しく狭く、環境条件が悪いと判断した場合などに転居指導等の措置を講じて生活環境の確保に向けた指導、援助を行っております。一つの例として、入居間もないときには転居に伴う敷金等を認定できない場合もありますので、次回の更新時に基準額以内の家賃で転居を許可するのが一般的ですが、個々のケースにより事情が異なりますので、事案ごとによく検討し、対応してまいります。今後も要保護者の立場に立った助言、指導を行うために、個々の詳しい内容をお聞きしながら、迅速、丁寧、親切な対応を心がけ、適正な保護行政に努めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◎財務部長(村上次男君) 2点目、納税相談と
多重債務者支援についての御質問にお答えいたします。
納税相談のための呼び出し等についてでございます。長期滞納者や高額滞納者に対して滞納整理の過程で来庁要請をする場合がありますが、一般的には再催告状の発送や訪問、あるいは電話による催告を行い、その中で特別な事情がある場合は納税相談するよう案内することとしておりまして、特に呼び出しをする基準を設けているわけではございません。したがいまして、呼び出しをかけた人数の集計もしておりません。ただし、
国民健康保険税につきましては、保険証の切りかえ前に滞納が続くと通常の保険証に替えて短期保険証、もしくは資格証明書が交付されることとなる旨の通知と
納税相談通知を発送しております。納税相談に来庁するのはそのうちの約3割程度しかいないという状況でございます。
◆38番(竹本誠君) それぞれお答えをいただきました。再質問に入りますけれども、順番を変えまして納税問題から先に入りたいと思います。特に呼び出しの基準はないけれども、
国民健康保険の場合については対象者の3割程度しか来ないという報告がございました。納税相談に来ようと思ってみても、納めるお金がなければなかなか相談にも来れない。納めたくても納める金がないのだという状況のあらわれなのだというふうに思うのです。そこでどんな納税相談をしているか伺いたいと思うのですけれども、納税相談の結果、低収入の方や一定の収入があっても借金やローンの返済に追われて滞納額が多額になった場合、滞納額に見合った返済計画をなかなか組めないのが実情だろうというふうに思います。しかし、課税をする側については、そういう場合でも生活が大変だからといって納税を猶予する、そういうことは言わないのだと思うのですね。本税には高利の延滞税がかかることから、それを避けようとすれば一括返済のために新たな借金をしなければなりません。借金ができなければかなり無理な返済計画が立てられて、結果的に分割納付が守れなくなるわけであります。そこで伺いますが、多重債務者と見られる人や多額滞納者にどのような指導がなされているのか。滞納額との関係で納税指導の計画がかなり厳しく、結果的に約束が履行されない、そういう場合が多いと聞きます。無理な納税指導がないか、その点についてお答えをいただきたいと思います。
◎財務部長(村上次男君) 再度の御質問にお答えをいたします。
納税指導についてでございますけれども、滞納整理に当たりましては、多くの納税者の方が厳しい生活状況の中でも納期限内に納付していただいているということもございまして、公平性の面からも滞納者には基本的には滞納額を一括して納付するよう指導しております。しかしながら、収入が少なく生活が大変であるというような場合は、納税相談により生活状況や財産状況を把握し、その上で生活実態に合わせた分割納付という方法をとっております。生活状況等を把握する手段といたしましては、平成22年度からその世帯の
収支状況等報告書の提出を徹底して指導しております。
収支状況等報告書は毎月の収入状況と光熱水費や食費、医療費、教育費、借入金などの支出の状況、さらに預貯金などの財産状況も記載するものでございます。
収支状況等報告書に記載された内容を領収書などから確認し、その上で分割納付が妥当かどうか。妥当だとすれば滞納額の増加により延滞金も増加いたしますので、滞納額をふやさないような納付が可能かどうかなど、支出の見直しの指導も
行い分割納付額を決定しております。
収支状況等報告書の内容を見ますと、収入はある程度あるものの支出面にルーズであり、携帯電話などに多額のお金を使ったり無計画に住宅ローンや車のローンを組んだり、クレジットカードを使ったりというような傾向が多く見られます。住宅ローンなどについては金融機関に返済期間の延長相談をするよう指導し、できる限り税の納付ができるように努めております。たび重なる納税指導や
納税相談指導に従わないなど、支払い能力があるにもかかわらず納税の意思がない滞納者に対しましては、財産調査の上、滞納処分を行うという毅然とした態度で取り組んでいるところでございます。
◆38番(竹本誠君) 具体的に
収支状況報告書を提出していただいて、その状況を見ながら納税相談をするということなのですけれども、滞納の額も人によって200万円、300万円、そういうような滞納をしている方がございます。なかなか一括返済できない、さりとて月々の収入も大変低くて、それぞれの年度内の新しいものについては払ってみても、過去のものについてはどうしても払えない。そういうような状況も間々あります。そうした場合に極めて厳しい、私自身もそのところに幾つか立ち会ったのですけれども、なかなか厳しい指摘になっています。もともとそういう点ではどのように生活の再建をしていくかということを抜きにしては、なかなか納税が進まないのかなというふうに思うのですけれども、生活再建を通して納入をしていくということが必要だろうというふうに思います。
そういう点ではあらゆる支援策を求めながら次の質問に入りたいと思うのですけれども、滋賀県の野洲市では徴税業務の担当部署と
市民生活相談室が連携をして多重債務者の発見と、その生活再建を支援し救済することを通して滞納整理につなげています。訪れた相談者は借金で疲れ果てている。あっちへ行け、こっちへ行けと紹介をしてみてもなかなか行かない。相談者をたらい回しにせずに関係する部署の担当課の職員を同席させ、煩雑な手続などの手助けをするそうです。例えばある相談者が来た場合、
市営住宅入居者であれば住宅費の滞納、給食費の滞納、
国民健康保険税や介護保険料や水道料金、そういうものの滞納がないか。あればこれらの担当課の職員と必要に応じて社会福祉課や児童保育課など関係各課が相談者を囲んだ上で、また債務者に別々に行っていた請求も一元化をして、その問題の解決の手助けをしていくために、それぞれの部署を通して支援できる減免や軽減、あらゆる制度を利用して相談者の生活再建を優先させる仕組みをつくっています。こうした取り組みで税務課の職員は、これまでは借金のことを聞いてみても、なかなか援助できなかったけれども、今度は解決策ができたから、そのこともしっかり聞き取りながら指導ができる、こういうふうに言っています。借金等の問題を抱えて生活困窮する市民に対して、どんなにきつく督促をしても無理があります。徴収部門や住民と直接接する機会の多い行政窓口が敏感に感じ取ることで、問題解決の方法をアドバイスできると思います。本市ではこのような関係部門の連携はされているのか。その必要性についての見解と、本市でも野洲市のような
多重債務者包括支援プロジェクトをつくって、生活再建を通して自主的な公租公課の納付につなげるような取り組みもぜひしていただきたいと思いますけれども、その問題についての見解をお聞かせいただきたいと思います。
◎市民部長(金井利朗君)
多重債務者支援についての御質問にお答えをいたします。
消費生活センターではリストラや病気などを理由に、住宅ローン、クレジットなどの返済ができなくなった人や教育費や生活費のために消費者金融などからの借り入れが返済できなくなった人のほかに、
生活保護受給者や滞納者が担当課から案内をされて
多重債務相談に訪れております。
消費生活センターにおける多重債務者の相談件数は、平成20年度は164件、平成21年度は158件、平成22年度は181件でございます。また、県と共同で行っております
多重債務者無料法律相談は4年目を迎え、ことしの8月27日に実施をし、弁護士と司法書士各2名による法律相談のほか、
多重債務者支援団体による生活再建の相談及び保健師による心の健康相談も同時に行い、12名の方が相談を受けております。多重債務問題は借金の状況や生活状態に応じたアドバイスや解決の方法があり、まず
消費生活センターの相談員が多重債務者から家族構成や収入、債務状況などを聞き取りをし、具体的な解決方法を提示した後、弁護士や司法書士などの専門家に引き継ぐとともに、関係部署とも連携しながら対応しているところでございます。現在
消費生活センターが本庁舎から離れた場所にあるため、相談者にとってわかりにくく利用しづらい施設になっておりますけれども、今年度末には本庁舎1階の旧
健康相談室跡に移転する予定となっておりまして、相談者にとっての利便性が向上するとともに、関係部署との連携がとりやすくなると思われます。さらに、市民生活課が行っております
窓口所管課連絡会議で問題解決のために関係部署と連携をとることによりまして、
多重債務者支援の取り組みができると考えております。
◆38番(竹本誠君) 多重債務の問題については
消費生活センターで行っている、年度末にはセンターも本庁舎内に入るので関係部署との連携もとりやすくなる。また、現在
窓口所管課連絡会議での取り組みもしているとの報告がございました。この点については今後に期待をしたいというふうに思います。しかし、1つ指摘をしておくのは、組織をつくってみても、そこにしっかりとした権限を持たせないと機能はうまく働かないのだと思うのです。
窓口所管課連絡会議はできて何年かたちましたけれども、野洲市のような
市民生活支援としては機能していません。福祉は申請主義という形で申請しなければ利用できませんが、相談者はどんな救済策があるか余りわかりません。職員は知っていても聞かれなければ減免や軽減策などを申請しなさいとは言いません。市民支援という権限を持たせなければ、職員から申請を勧めるシステムになっていないからであります。ぜひこの点の改善を求めて、次の生活保護の質問に入ります。
車王国群馬県では、車のない生活はどんなものか。
生活保護受給者にとってタクシーの利用は大幅に制限をされ、電車かバスを使うしか移動がうまくできません。多くの地方では一般的に自動車は必需品で、群馬県でも9割以上に普及しています。車社会のもとで公共交通がどんどん衰退しています。したがって、保護受給者や保護を求める者の中にも通院や日常生活などに自動車の利用を求める声が多く、規制があるにもかかわらず利用する人が後を絶ちません。また、保護を受けたいけれども、車がないと生活できないとあきらめている方もいます。通院や日常生活に大きな支障が出るからであります。古くなって処分価値がない車の保有や利用も、その基準を極めて厳しく、まさに特例でしか許可しません。最近保護受給者の
自動車利用状況等を執拗に調査したようですが、車の利用実態の調査結果はどうであったか。調査はどのようにやられたか。結果として自動車の利用をやめた者や保護を廃止した者、やむを得ず利用を認めた者はそれぞれ何件ぐらいなのか報告をいただきたい。
◎福祉部長(石綿和夫君) 生活保護に関しての再度の御質問にお答えをいたします。
生活保護受給者の乗用車利用の実態と援助指導についてでございます。現在国では単に日常生活の便利に用いるような生活用品としての自動車は、地域の普及率等にかかわらず、その保有を認める段階には至っておりませんので、本市におきましても同様な取り扱いを行っております。自動車の保有、使用を容認する基準といたしましては、通勤用と障害者の通院用の2通りに分けられます。
まず、通勤用でございますが、4つの要件すべてに該当する必要がございます。1点目は、世帯の状況から見て自動車による通勤がやむを得ないものであり、かつその勤務が世帯の自立助長に役に立っていると認められること。2点目は、当該地域の自動車の普及率を勘案して、自動車を保有していない低所得者世帯との均衡を失しないものであること。3点目は、自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。4点目は、当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ることが必要であるという、そんなものでございます。
次に、通院用でございますが、障害者が通院等のために自動車を必要とする場合、5つの要件すべてに該当する必要がございます。1点目は、通院等のために定期的に利用されることが明らかな場合であること。2点目は、障害の状況により利用し得る
公共交通機関が全くないか、または
公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に通院等を行うことが極めて困難であることが明らかに認められること。3点目は、自動車の処分価値が小さく、または構造上、
身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの、排気量がおおむね2,000cc以下のものであること。4点目は、自動車の維持に要する費用がほかからの援助、他施策の活用等により確実に賄われる見通しがあること。5点目は、障害者自身が運転する場合、または専ら障害者の通院等のために生計同一者もしくは常時介護者が運転する、そんな場合でございます。以上の条件に該当した場合には保有、使用を認めております。
しかし、このような条件に該当しないにもかかわらず自動車の保有、使用を繰り返す者が見受けられます。このような不正保有や使用は、不正就労、偽装離婚等の不正受給につながる場合も疑われるために、現在調査を強化しているところでございます。調査の方法といたしましては、定例及び臨時訪問時に実地調査や
生活保護受給者が来庁した際に確認をしており、不正使用を発見した際には再度自動車の保有や使用ができないことを説明し、それに従わない場合には生活保護法第27条による口頭指導を行い、さらに従わないときは同法による文書指導を行っております。これらの指導にもかかわらず自動車の保有や使用を続けている場合には、所定の手続後、同法第62条で規定している指導、指示による義務に違反したときは、法の変更、停止または廃止処分をすることとなります。以上のような指導、援助を行った結果、不正保有や使用を認め自動車を処分することに同意をしたり、ほかの収入増加や扶養者からの援助等で自立ができたとして辞退した事例はございましたが、単に自動車の保有や使用したことのみをもって廃止したケースはございませんが、現在その使用を認めている者は障害者世帯の1件のみでございます。今後も公平、公正な保護行政を推進するため、職員一丸となって取り組んでまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◆38番(竹本誠君) 現在国では単に日常生活の便に用いるような生活用品としての自動車は地域の普及率のいかんにかかわらず、その保有を認める段階には至っていない。したがって、本市でも同様の扱いをしている。国が認めている基準は結果的に大変厳しいために、この高崎市の中では障害者の問題にかかわる1件だけだという答弁がございました。許可をするには最後に文書指導を行っているということでございますけれども、そういうことになりますとその根拠となる法令について、どういう根拠で指導しているのかということをお聞きをしなければいけないかなというように思うのです。少し長くなりますけれども、生活保護のそもそもの問題から含めて、再度お聞きをしたいというように思うのですけれども、
生活保護受給者の車の保有や使用が現在各地で問題になっています。なぜ問題になるかといえば法律では細部の定めがないために、細部は国からの通知の基準で実施をしています。しかし、通知はしばしば法の精神にそぐわない運用があります。生活保護法は憲法第25条に規定をする理念に基づき運用され、最低限度の生活は健康で文化的な水準を維持することができるものでなければならない、こういうふうに言われています。第4条で、また利用し得る資産を最低限度の生活の維持のために活用することを求めています。当然一定の生活用品の保有を認めないと健康で文化的な生活はできません。生活保護を初めとする社会保障は、人間の尊厳にふさわしい生活を差別なく平等に保障させるためのものであり、社会保障を利用するからといって自由や人権が差別や制限されるのでは法の趣旨に反するのだと思うのです。自動車は地方では既に普及率が9割を超えるように生活必需品になっています。また、使用の実態は、通勤、通学、子どもの送迎、買い物、介護等、使用の目的について見ても、それぞれの生活の状況に応じてさまざまであります。こうしたことをすべて無視して一律に禁止するという指示は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等、その個人または世帯の実態の必要性を考慮して、有効かつ適切に行うものとする生活保護の必要即応という保護の原則に反しています。また、車の運転能力は社会的弱者や低所得者層にとっては大切なものであります。通勤に車が使用できれば仕事の範囲も広がるほか、忙しい母子世帯にあっては、買い物や保育所や日常家事を短時間で済ますこともできるなど、利用者の能力活用の点から見ても大いに効果があり自立に資するものであります。身内等からの借用であれば利用者のガソリン代だけで済みます。どの地域でも
公共交通機関は不便かつ料金も高く、通勤や通学、通院等は車を利用したほうがはるかに安く、かつ合理的です。支出の節約と生活の維持向上を義務とする保護制度においては、少なくても個別の使用の対応を吟味した上で、その是非を決めるのが当然であります。まして一律に禁止するなど道理がありません。以上のように車の借用は、使用の目的や対応によっては生活保護の目的にかない、市民感情からも当然容認されるべきものであります。生活保護の実施主体はそれぞれの福祉事務所です。高崎市の業務は高崎市の福祉事務所の権限です。そこでお尋ねをしますが、事故を起こした場合等の補償を義務づけるために任意保険に加入した車の利用を限定に、通院などやむを得ないと見られる者への自動車の利用許可を求めますが、見解を伺いたい。仮に許可できないとすれば、その法的根拠を明らかにしていただきたいと思います。
◎福祉部長(石綿和夫君) お答えいたします。
先ほど、通勤の場合と障害者の通院の場合の自動車使用の基準についてお答えいたしましたが、竹本議員御指摘のように、お尋ねの
公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者が通院等のために自動車を必要とする場合には、事務次官通知として次の5つの要件すべてに該当した場合に自動車の利用を認めるものとなっております。1点目は、通院等のために定期的に利用されることが明らかな場合であること。2点目は、他法他施策による送迎サービス、扶養義務者等による送迎、医療機関等の行う送迎サービス等の活用が困難であり、またタクシーでの移送に比べ、自動車の通院が地域の実態に照らし、社会通念上妥当であると判断される等、自動車により通院等を行うことが真にやむを得ない状況であることが明らかに認められること。3点目は、自動車の処分価値が小さく、通院等に必要最小限のもの、排気量はおおむね2,000cc以下であること。4点目は、自動車の維持に要する費用、これはガソリン代を除いたものですけれども、これがほかからの援助等により確実に賄われる見通しがあること。5点目は、自身が運転する場合、または専ら当該者の通院等のために生計同一者もしくは常時介護者が運転する場合であること。以上のすべてを満たしていることが該当の要件でございます。竹本議員御指摘のとおり群馬県は東京などの大都市ほど
公共交通機関が整備されている状況ではなく、
公共交通機関の利用は、目的の場所等によっては不便であることは認識もしているところでございます。今後も国の定める範囲内において生活の維持向上等を図るために、自動車の保有や使用について要保護者の実情を詳細に調査し、真に必要な人が利用できる制度として活用を図ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◆38番(竹本誠君) 私は、生活保護を行うときにその原点は憲法第25条に規定する理念に基づいて健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。また、個々の条件に応じて自動車の保有や利用を判断するべきなのに、一律に禁止するのは必要即応の原則にも逸脱をしていると指摘しました。保護の補足性は利用し得る能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活維持のために使われることを要件としています。つまり自動車免許があり、お金にかえる価値はないけれども、中古の車がある、ないしは必要なときは借りられる場合、それを使うことが公共交通よりも経費が安く便利で合理的で保護の原則に沿ったものであるから自動車の利用を認めるべきだと要求をいたしまして、答弁では必要即応の原則、保護の補足性という生活保護の原則に反しているという私の指摘、また一定の条件のもとでの自動車の利用が合理的であるということにも何の反論もありませんでした。自動車利用を許可しないのであれば法的根拠を示してほしいと言いましたけれども、これも何も示されません。生活保護を受給しているからといって、車の保有や利用を一律に禁止していることがいかに道理に合わないかということの証明なのだというふうに思うのです。それでも答弁の中では
公共交通機関の利用が困難な地域に居住する者の通院のために自動車により通院等を行うことが真にやむを得ないことが明らかな場合、認めることが報告をされました。実は数日前、倉渕在住の方から通院のために使っている自動車の使用が禁止をされ困っている。このときにかけ合ったときには許可をされませんでしたけれども、きょうの質問ではこの点については許可の対象だとの答弁だというふうに思います。その意味では一歩前進だというふうに思います。資産の活用という点では、次官通達では5項目が定められております。そのうちの処分することができないか、または著しく困難なもの、こういうものについては3つの要件を決めて、3項目に該当すれば保有しても構わない、こういうふうな報告が出されていますけれども、しかしこの問題についても極めてあいまいで厳しい運用になっています。こういう点を改めて生活保護の原点に沿ったそういうような指導をしていただきたいということを要望して、一般質問を終わります。
○議長(丸山和久君) 38番 竹本 誠議員の質問を終わります。
次に、19番 堀口 順議員の発言を許します。
(19番 堀口 順君登壇)
◆19番(堀口順君) 議席番号19 堀口 順です。議長の御指名を得ましたので、通告に基づき一般質問を行います。今回は大きく2点です。1点目は、本市のこの夏の節電について。2点目は、本市のビジネス振興についてです。その前に今回広い範囲で西日本地域を襲った台風12号は、予想以上に山の崩落や河川のはんらんを起こして甚大な被害を及ぼし、90名以上の死者、行方不明者を出しました。お亡くなりになられた方々の御冥福と被害に遭われた方々の一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
それでは、1点目の本市のこの夏の節電についてから始めていきます。御承知のように東日本大震災における福島原発の停止をきっかけに電力供給不足に陥りました。その結果、政府は500キロワット以上使う大口利用者に対し、7月から9月までの2カ月間、15%以上の節電を義務づけました。また、達成されない場合は1時間ごとに100万円の罰金を科しました。そこでお尋ねいたします。この夏の本市の節電状況についてお聞かせください。
これ以降の質問は発言席にて行います。
◎環境部長(小林正明君) 堀口 順議員さんの1点目、本市のこの夏の節電についての御質問にお答えをさせていただきます。
東日本大震災の影響により電力の供給量が不足しておりまして、7月から9月の午前9時から午後8時までの使用制限時間帯における使用最大電力を15%削減することが求められております。現在は節電の協力が確実に効果を上げておりまして、群馬県の節電目標でございます293万キロワット以下を継続して達成してございます。昨年の最高気温の日と比べましても確実に使用電力が減少しておりまして、昨年は夏の時期に300万キロワットの最大電力を超える日が珍しくありませんでした。ことしは気温が高かった8月10日でも275万キロワットということになっております。また、比較的木曜日、金曜日の減少率が大きいのが特徴で、これは産業部門の休日への操業シフトの効果があらわれていることがうかがえます。こうした節電の成果につきましては、各家庭や事業所の理解と協力のたまものであると考えております。本市においても、かねてより省エネ対策を実施してきているところでございますが、国の方針を踏まえ市有施設のピーク時の消費電力の削減目標を、国が定めた削減目標15%を最低目標としまして対策を一層強化しているところでございます。節電行動といたしましては、施設内の冷房の設定温度28℃を徹底いたしまして、電灯を半分取り外すことやOA機器の省エネなどのほか、毎週水曜日のライトダウン・ノー残業デーなどの対策を実施しております。具体的には本庁舎、地下駐車場、シティギャラリーのピーク時の電力量を比較しますと、昨年度の8月分が2,080キロワットであったのが、ことしは1,720キロワットとなっておりまして17.3%削減しております。今後も引き続き節電に取り組んでまいりたいと考えております。
◆19番(堀口順君) 8月は17.3%の削減ということで一安心です。本市はかねてより省エネ対策を実施していたところなので、さらなる15%以上の削減でしたので一抹の不安がありました。今後も引き続き節電対策を強化していただきたいと思います。また、市民に対しても節電のPRを継続して行う必要があると思われます。よろしくお願いいたします。ちなみに報道関係や市民の声を聞きますと、節電対策を徹底した御家庭では20%から30%、中には40%以上の節電に成功した家庭もあったようです。そこでお尋ねいたします。行政や一般家庭の状況は把握できましたが、市内企業の節電についてはどのような状況なのかお聞かせください。
◎商工観光部長(堀口則正君) 節電の現況についての御質問のうち、市内企業の節電への取り組み状況についてお答えいたします。
夏の電力需要抑制に対する市内企業の取り組みでございますが、業界ぐるみで休業日を土曜、日曜から平日に変更したり、工業団地内で休日を輪番制にした取り組みなどのほか、個別企業では事務所の照明をすべてLEDに変えた事例や蓄電池の設置、エアコンを使用せず充電式扇風機に切りかえた事例など、さまざまな取り組みが行われております。その結果、15%の節電を義務づけられております契約電力500キロワット以上の大口需要家は東京電力高崎支社管内で170社ほどございますが、8月26日現在ほぼ100%目標を達していると聞いてございます。また、50キロワット以上500キロワット未満の企業は高崎支社管内に4,300社ほどございますが、こちらにつきましても目標の15%を上回る節電状況とのことでございました。この夏の電力不足はとりあえず乗り越えることができるとの見通しでありますが、原発が停止する冬の電力需要も深刻な状況にあるとの予想もされており、引き続き節電への取り組みが求められております。市内企業、とりわけ中小企業の節電対策への取り組みにつきまして支援の必要性を感じておるところでございます。
◆19番(堀口順君) 契約電力500キロワット以上の企業は170社ほどでほぼ100%目標を達成し、50キロワット以上500キロワット未満の企業は4,300社ほどあり、こちらについて目標の15%を上回る節電状況とのこと、各企業の取り組みがしっかりなされた結果であると考えられます。また、市内企業、とりわけ中小企業の節電対策への取り組みについて支援の必要性を感じているとの御答弁、しっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
節電の現況について、もう一つお聞かせ願います。ことしの夏も昨年に引き続き猛暑が続き熱帯夜や猛暑日が多くありました。先ほどの御答弁でも節電対策として施設内の冷房温度28度の徹底が挙げられました。また、各家庭ではエアコンの使用を控え、企業では充電式扇風機に切りかえた事例も報告されています。そこでお尋ねします。この夏の節電状況の中で熱中症にかかわる緊急出動の状況はどうだったのかお答えください。
◎消防局長(眞下和宏君) 節電状況についての御質問のうち、熱中症にかかわる救急出動の状況についてお答えをいたします。
本年8月末日までの救急総件数は1万995件、うち熱中症関係の救急件数は188件でございます。前年同期と比較いたしますと4件の減少となっております。また、程度別でございますが、死亡1名、重症4名、中等症66名、軽症117名でございます。さらに、7月、8月の2カ月間で比較いたしますと、本年が155件、昨年は184件で29件の減少となっております。
◆19番(堀口順君) 7月、8月の2カ月間での比較で、ことしが155件、去年が184件で29件の減少とのことです。死亡1名、重症4名というところは残念ですが、この夏の節電による影響は数値から見る限り余り感じられなかったようです。この結果は昨年の猛暑の経験から熱中症に対する認識が高まり、対策用グッズもさまざまなものが発売され、市民の間で対策がとられた結果であると思われます。今後も救急体制を万全にとっていただくとともに、熱中症対策の啓蒙もあわせて当局にはお願いいたします。
それでは、次に節電に伴うコスト削減についてお聞きします。強制的に15%以上の電力使用の削減を課せられた結果として、どの程度のコスト削減になったのかお知らせください。
◎環境部長(小林正明君) 再度の御質問にお答えをさせていただきます。
政府が示しました節電行動の標準フォーマットにおいて、オフィスの節電につきましては、空調、照明、OA機器の電力使用を見直すことが非常に効果的とされております。例えばオフィスの電力消費のうち空調用が約48%、照明及びパソコン、コピー機等のOA機器用が約40%と大部分を占めていることから、主に空調や照明、OA機器の節電対策が実施されております。これらの節電効果はピーク時のみならず全般的な電気使用料の削減に大きく寄与いたします。具体的には本庁舎は監視制御によりまして建物全体のエネルギー消費を抑えたり地域冷暖房を取り入れるなど、もともと建物自体の省エネ化を図っておりますが、さらに照明の間引きやOA機器の省エネなどで節電に努めているところでございます。この結果、本庁舎、地下駐車場、シティギャラリーの8月分電気料金は前年同時期に比べまして、金額で82万1,536円、率にしまして7.6%の経費削減となっております。このように節電行動は経費削減にも結びつき目に見える結果として示すことができますので、今後も職員のさらなる意識向上につなげて、引き続き節電を着実に実行してまいりたいと考えております。
◆19番(堀口順君) 結果は本庁舎、地下駐車場、シティギャラリーの8月分1カ月間で、前年より7.6%、金額にして約82万円の経費節減とのこと。各支所及びそのほかの行政施設を考え合わせると年間1,000万円単位での経費削減が見込まれます。これをチャンスととらえ、引き続き節電を着実に実施していただくことをお願いして、次の質問に移ります。
今回の国を挙げての節電対策に関しては、東京電力管内では電力供給力約5,600万キロワットに対して、おおむね80%から90%内で推移しています。政府も7月22日より9月22日までの2カ月間を節電対策としていましたが、先ごろの発表で9月9日をもってひとまず終了となります。しかし、国内では原発54基中43基が現在停止中、残りの11基も順次定期点検に入り、再起動のめどが立っていない原発が多いという現実があります。この冬場における電力使用の抑制も予想されています。本市の今後の節電対策の取り組みのお考えをお聞かせください。
△再開
午後 3時30分再開
○副議長(寺口優君) 会議を再開いたします。
休憩前に引き続き一般質問を行います。
12番 渡邊幹治議員の発言を許します。
(12番 渡邊幹治君登壇)
◆12番(渡邊幹治君) 12番議員 渡邊幹治でございます。通告に基づきまして一般質問を行います。今回私の質問は2点でございます。1点目、本市の自主防災組織の現状について、2点目は公共施設における節電計画についてでございます。
それでは、順次質問してまいります。自主防災の質問に関しましては、今まで大勢の議員の皆さんが質問をしたと思いますけれども、震災以後でありますので改めて質問をさせていただきます。3月11日、東北地方は1,000年に1度と言われるほどの未曾有の大震災に見舞われました。この東日本大震災は私たちに重要なことを教えてくれました。人と人とのきずなや助け合いなど、共助がなければ人は決して幸せには生きていけないということであります。人は案外自分たちの住んでいるところは大丈夫だ、安心だと思っているものです。しかし、東日本大震災以降のたび重なる地震、そして天候不順による集中豪雨、また今回の台風12号もそうですけれども、自然災害というものはなかなか予測できないのが実情です。そこで地域自治、地域防災の原点である自主防災組織についてお伺いをいたします。災害対策基本法に自主防災組織とは住民の隣保共助の精神に基づく自発的な組織を自主防災組織と位置づけております。役割として期待されているのは大規模な地震、水害あるいは火災などが発生した場合、地域住民同士の連携による避難及び避難生活に必要な活動、そして地域の住民でなければわからない災害弱者の情報や安否確認について、必要な情報を行政や消防署員、消防団員に連絡すること、そして、できる範囲で救出活動もすることだと言われております。災害が起きた場合、自主防災組織を有効に機能させるには日ごろからの訓練や意識の啓発が必要です。それには何よりも地域コミュニティの強化、活性化が大事になってまいります。そこでお伺いをいたします。本市の自主防災組織の現状と自主防災組織への市としてのかかわり方はどうなっているのでしょうかお聞かせください。
以下は発言席にて行います。
◎総務部長(中島清茂君) 渡邊幹治議員の1点目、本市の自主防災組織の現状についての御質問にお答えいたします。
自主防災組織につきましては、阪神・淡路大震災を契機として地域コミュニティにおける救助活動の取り組みが注目され、自助、共助に基づく防災意識を向上させる自主防災組織の結成が全国的に拡大したものでもございます。また、東日本大震災発生以後、区長さんなどから自主防災組織に関する問い合わせが寄せられるなど、市民の皆様の関心も高まっているところでもあります。本市における自主防災組織の設置状況でございますが、平成23年8月末現在で192組織、全世帯における組織率は43%となっており、市民の皆様の防災に対する御理解と組織率は増加傾向にあるものでございます。訓練内容につきましても、消火訓練、起震車による地震体験、心肺蘇生やAEDの操作訓練、炊き出し訓練など、各自主防災組織が防災時に備えた多様な訓練を行い自発的な活動を展開している状態です。
また、自主防災組織への市のかかわり合いにつきましては、区長さんなどから組織の立ち上げに関する問い合わせの際や防災関連の出前講座の開催時などをとらえて、自主防災組織の意義や活動内容、補助金による活動支援などについて御説明させていただき、組織設置の目的について御理解を深めていただけるよう努めているところでございます。自主防災組織の育成強化のためには、地域住民の皆様が自分たちのまちは自分たちで守るという連携意識に基づいて主体的に防災活動を行う気持ちが最も大切でございます。しかしながら、災害は身近で頻繁に発生するものではないため、住民の防災意識をどのように高めて、かつ維持していくかが課題であり、市としてもこの部分での支援が必要であると認識しているところでもあります。このため、例えば地域のイベントなどに防災の視点を取り込むなどして、まずは楽しみながら地域の防災に関する話し合いの機会を持ちながら防災意識を共有することから始まり、その後に主体的な防災組織の設立、活動の推進、人材育成へとつなげていく環境を整備していくことが重要であるものと考えております。自主防災組織が設置されていない町内に対しましては、このような観点からきっかけづくりを始め設置に向けた働きを行ってまいりたいと考えております。近年、生活様式の多様化、少子高齢社会、また核家族化の進展など、地域社会とのつながりや近隣の住民との結びつきが希薄になりつつあると言われておりますが、地域コミュニティの崩壊は地域の活力だけではなく、地域の安全・安心を脅かす原因ともなります。このため地域コミュニティを基盤とした自主防災組織は、災害時における役割だけではなく、地域コミュニティの維持復活への重要な足がかりになるものと考えております。本市といたしましても全市的な自主防災組織の立ち上げを目標といたしまして、今後とも自主防災組織の支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
◆12番(渡邊幹治君) 御答弁をいただきました。答弁の中に災害は身近で頻繁に発生するものではないため、住民の防災意識を高め、なおかついかに維持をしていくかが課題となるとありましたが、まさにそのとおりだと思います。今月10日、下之城町の高崎操車場跡地で群馬県及び高崎市主催の防災訓練が開かれます。私の住んでいる地域は地元地域ということで、区長さん初め役員さんが地域住民主体の訓練に参加をいたします。しかし、区長さんいわく参加をしてくれる人を見つけるのが大変だったと聞きました。それだけ災害に対する危機意識は日ごろの生活の中では薄いわけです。しかし、今回の防災訓練は東日本大震災を受けてから初めての訓練だけに、今までの防災訓練とは違った、より実践的な訓練になると聞いております。この防災訓練を契機に、より地域の自主防災意識を高め、自主防災の組織率向上につながっていくことを期待しております。そこでお伺いいたします。地域で自主防災組織を立ち上げた場合、立ち上げてからのその後の市による具体的な支援、バックアップ体制はどうなっているのでしょうかお伺いいたします。
◎総務部長(中島清茂君) 再度の御質問にお答えいたします。
防災組織設置後の市の支援につきましてでございますが、町内会が自主防災組織を結成し市へ届け出を行った際に、自主防災組織設置補助金として防災活動の基盤となる防災資機材を購入する費用に関しまして、1団体当たり10万円の補助を実施しているものでございます。また、自主防災組織活動補助金といたしましては、自主防災活動を支援するため、訓練に係る経費に対し、1団体当たり3万円の補助を行っております。このほか防災訓練に係る相談への支援や訓練実施に伴う非常食の提供、自主防災活動の手引などの配布を行っているところです。今後につきましても安全・安心のまちづくりに向けて、自主防災組織の活動支援に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。
◆12番(渡邊幹治君) 地域で自主防災組織を立ち上げた場合、補助金また訓練に必要な経費の一部を補助するなどありました。その後の市としてのバックアップ体制はできているとのことでありました。先日新聞の記事で、日本では昭和18年から23年にかけての6年間の間に死者数が1,000人を超える大地震が5回も起きているという記事がありました。その記事を目にして地震国日本では、いつ、どこで大地震、大災害が起きてもおかしくはないのだと改めて思いました。私たちはもっと日ごろから家庭や職場などでも災害について話し合い、自分たちが暮らす地域ではどんな災害が起こり得るかを考え、まずは災害に対して備える、災害が発生したら自分や家族を守る、そしてその後は助けるという共助の心構えが大切だと改めて思いました。9月1日、台風12号の影響で、私の住んでいる町内でも4〜5軒の住宅が床下浸水の被害に遭いました。朝6時ごろ、地元の方のチャイムで目が覚め、すぐにそのお宅に向かい様子を見てから、私もまだ消防団員でありますので地元消防団の詰所で吸水機を借りてきまして対処をいたしました。今回浸水した家には70代、80代の御夫婦、あるいは老人のひとり暮らしの家ばかりで、非常時においては近所の方々の手助けがなければ困る家ばかりでございました。今回のことでも改めて地域の自主防災組織の必要性を感じ、地元の区長さんとも組織立ち上げの相談を始めているところでございます。地域で自主防災組織を立ち上げる場合には、市の担当の方にはいろいろとお世話になることがあると思いますけれども、そのときにはよろしくお願いを申し上げます。
それでは、次に公共施設の節電計画についての質問を行います。3月11日の東日本大震災、そして福島第一原子力発電所の事故での影響で我が国は大きなダメージを受けました。特に原発事故の影響で、この夏の電力需要量は供給量を上回る可能性がある危機的な状況だと、テレビ、新聞などでもたびたび節電の特集をしておりました。振り返ってみますと私たちはこれまで随分とエネルギーの無駄遣いをしてきたのではないかと思います。夏になると冷え過ぎるぐらい冷房をきかせるのは当たり前で、冷え過ぎたから冷え過ぎの対策をする、そういうことまで考えられておりました。節電が求められるこの夏は自然エネルギーを使った発電をどうふやすかといった難しい話の前に、まず無駄な電力消費をどうやって減らしていくかを考えるべきだと思います。市役所本庁舎でも昼休みになると廊下は暗く、各部署でも以前に比べると仕事中でも少し暗過ぎるかなと思うぐらい節電をしている様子がうかがえます。そこでお伺いをいたします。本庁舎も含め本市の公共施設の節電対策はどのように行っているのか、またその効果はどのようにあらわれているのかお知らせください。
◎財務部長(村上次男君) 2点目、本市の公共施設における節電計画についての御質問にお答えいたします。
まず、本庁舎についてでございますが、本庁舎の契約電力量は2,100キロワットでございまして、電気事業法に基づく使用制限の基準500キロワットを超えておりますので、国が定めた15%の削減が義務づけられております。市庁舎の使用できる電力の限界は、昨年夏の最大使用電力の実績値に対しての削減率ということになりますので、昨年夏の実績値2,080キロワットの85%である1,768キロワットということになります。市庁舎の節電対策といたしましては、環境部から示された市有施設全体の取り組み方針に基づき削減率15%を最低目標として、照明、空調、エレベーター等で節電対策を実施しているところでございます。具体的には、照明については執務室は50%、廊下、エレベーターホールなどの供用部は75%を基本として照明の間引きを行っております。空調につきましては室内温度を28度に設定することが推奨されておりますが、庁舎については省エネの観点から既に平成17年度から28度に設定しておりましたので、28度の設定を継続することとし、倉庫等のふだん余り使用しない箇所の換気を昼間の運転から夜間の運転に変更をいたしました。さらに、北側出入り口のエレベーターの運転台数を減らしたり、OA機器等につきましても節電に心がけるなど、多方面から節電に取り組んできたところでございます。これら節電への取り組みの効果でございますが、最大使用電力の限度である1,768キロワットを超える日はございませんでした。また、月単位の使用電力量も7月分は59万キロワット、対前年同月比で16.7%の減、8月分は60万8,240キロワットで17.3%減という状況でございました。使用料金も火力発電用の燃料の価格の上昇のため、電気料金単価も現在高くなっているというような状況ではございますけれども、各月とも70万円から80万円のコスト削減が図られたところでございます。
◎環境部長(小林正明君) 本市の公共施設における節電計画のうち、高浜クリーンセンターの節電計画と節電状況についてお答えをさせていただきます。
清掃工場でございます高浜クリーンセンターでは、ごみ処理という市民生活の維持に欠かすことのできない業務を市民の皆様方に御迷惑をおかけすることのないよう滞りなく処理を続けながら、契約電力500キロワット以上の大口需要施設としまして15%の使用制限を受けながら節電を着実に実行していく義務がございます。高浜クリーンセンターは契約電力1,900キロワットに対しまして、15%削減しました1,615キロワットが使用電力の上限とされておりますが、自主目標といたしまして昨年夏の最大使用電力1,728キロワットを基準とし、15%削減しました1,468キロワットを節電目標として節電を行ってまいりました。節電の対策といたしましては、不要な照明の消灯や空調の制限などを行うほか、使用電力のピークを午前9時から午後8時までの使用制限時間帯からずらすピークシフトの対策としまして、可燃ごみ処理施設では、灰出し運搬のクレーンを午前6時から午前9時までとし、他の事業者が昼休みになる午後零時から午後1時の間に運転しております。不燃粗大ごみ処理施設におきましては、破砕機の運転を午前7時から午前9時15分までとして、その後はスプレー缶処理、畳処理等を行っております。リサイクル施設では、缶処理装置を不燃粗大破砕装置を停止した後の午前9時15分から運転したり、選別ラインの空調をエアコンから気化式の冷風機に変更して節電に努めております。節電の効果といたしましては、使用制限時間帯における自主節電目標を1日も超えることなく達成いたしまして、7月中の使用最大電力の1,482キロワットも午前8時台に記録するなど、ピークシフトにも成功してございます。9月9日の電力使用制限令の解除後も15%の需要抑制は努力目標として残すこととしておりますので、引き続き節電に努めてまいりたいということで考えております。
◆12番(渡邊幹治君) 御答弁いただきました。本庁舎などもいろいろ工夫をして節電に努めているということでありました。1階、2階などは市民の皆さんが多く来られる場所ですから、節電といって余り暗くするわけにもいかないでしょうから、3階以上の階で職員の皆さんは節電に努めているのだと思います。公共施設の節電対策では環境部長から高浜クリーンセンターの節電について答弁をいただきました。公共施設はほかにも医療センター、図書館、美術館など多くの施設があると思いますが、施設によって節電の仕方は異なると思いますので、それぞれの施設で節電に努めていると思います。節電の問題ではきのう丸山 覚議員からもLED電球による節電の質問がありました。私もLED電球による節電対策は、長い目で見た場合、大変有効だと思っております。近ごろでは公共施設などでもLED照明を使用する施設が全国的にもふえていると聞いております。特に美術館ではLED照明に変えると節電と同時に絵画に悪影響を及ぼす紫外線、赤外線がほとんど出ず、絵画の変色やひび割れが防げると言われ、作品を保護する意味でもLED化を検討している美術館がふえていると聞いております。御存じのように、また太田市などは市内の1万7,421カ所の防犯灯を全部白色蛍光灯からLED照明に交換をいたしました。その結果、消費電力は大幅に減少し、あくまでも試算ですけれども、電気料金は年間約1,900万円の節約が見込まれると書いてありました。いずれにいたしましても資源のない日本では、節電はこの夏だけのことではなく、これからずっと続く問題だと思っております。ですから行政の節電はもちろんですけれども、私たち一人一人が少しでも節電を心がけていく必要があるかと思います。節電の質問でございますので、節電という意味でもこれで私の一般質問は終わります。
○副議長(寺口優君) 12番 渡邊幹治議員の質問を終わります。
次に、4番 時田裕之議員の発言を許します。
(4番 時田裕之君登壇)
◆4番(時田裕之君) 議席番号4番 時田裕之でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
まず最初に、本市の有害図書の自動販売機の設置状況についてお伺いいたします。このことについては平成17年に一般質問が行われておりますが、その後この自動販売機については触れられておりません。そこで6年たった今、改めて有害図書の自動販売機について現状を考えてみたいと思います。私は、子どもたちの健全育成のためには、子どもたちが活動する地域にその存在があってはならないと考えております。子どもたちの健全な育成のために昭和36年に群馬県青少年保護育成条例が制定されています。平成19年には全面改正が行われまして群馬県青少年健全育成条例となりました。この改正により罰則規定を設けることによって、より積極的な条例になったと考えております。この健全育成条例の目的は、第1条に、この条例は青少年の健全な育成に関し、県、保護者、県民の責務を明らかにし、県の施策の基本を定めてこれを総合的に推進するとともに、青少年を取り巻く社会環境を整備し、及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより青少年を保護し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的とすると規定しております。この群馬県青少年健全育成条例では、学校や児童福祉施設、公民館、図書館などの施設の敷地から200メートル以内の区域には、自動販売機の中に有害性のある図書を収納してはならないと規定していますが、子どもたちは先ほど申しました施設から200メートルの中だけで生活し、活動しているわけではありません。子どもたちが生活し、活動する地域に有害図書の自動販売機があること自体に問題があると認識しております。平成17年には市内15カ所に設置されていたようですが、その後の有害図書の自動販売機の設置状況の推移をお知らせください。
これ以降の質問は発言席にて行います。よろしくお願いいたします。
◎
教育部学校教育担当部長(吉井一君) 時田裕之議員の御質問にお答え申し上げます。
図書、玩具等の自動販売機の設置については、群馬県青少年健全育成条例第17条、自動販売機等の設置等の自主規制で図書類または玩具類の自動販売機等の設置及びその敷地の提供については、青少年の健全な育成を阻害することのないよう努めなければならないと規定しています。また、自主規制に基づいて図書、玩具類の自動販売機の設置については、第21条であらかじめ知事に届け出をしなければならないと規定しています。その届け出によるいわゆる有害図書等の自動販売機の設置状況については、平成17年度は市内に15カ所、自動販売機の台数は74台でした。翌年の平成18年度には8カ所、37台と約半分近くにまで減少しました。大きく減少したその背景には、地域住民の方々の子どもたちの健全育成に向けた強い思いが大きな成果を上げたものと考えております。それ以降も地域の方々の努力、そして青少年健全育成条例の改正等によって減少し続け、本年4月1日現在では市内の2カ所に有害図書等の自動販売機が10台設置されている状況であります。
◆4番(時田裕之君) 平成17年から市内の状況は大きく改善されていることをお聞きして、大変安心いたしました。高崎市内に本年4月1日現在、残り2カ所、計10台の設置があるとのことですが、教育委員会としては今後どのような方針でいるのかお聞かせください。
◎
教育部学校教育担当部長(吉井一君) 再度の御質問にお答え申し上げます。
有害図書等の自動販売機は道路から見えないように塀で囲われ、内部に入っても昼間は有害図書等が見えないようになっています。しかし、登下校の道路わきに有害図書等の自動販売機が置かれていることは、その中に何があるのか、何を売っているのか、興味をそそられたり、子どもたちの会話にのぼったりする可能性は高くなります。このようなことから決して好ましい状況ではないと認識しています。子どもの健全な育成には、この種の自動販売機が置かれない環境づくりを進めていく必要があると考えます。群馬県青少年育成推進会議では、悪書追放のための三ない運動として、見せない、売らない、買わない運動を提唱しておりますが、最近では土地を貸さないを加えた四ない運動としております。今後も次代を担う子どもたちの健全育成のために有害図書等が子どもたちの目に触れることのない環境づくりに、教育委員会といたしましても地域住民や青少年育成の諸団体と連携して一層推進してまいりたいと考えます。
◆4番(時田裕之君) 平成17年から大変多くの自動販売機が廃止されていることを見ますと、残り2カ所となっている自動販売機についても廃止することは不可能ではないと思います。群馬県青少年健全育成条例において、県民の責務として第5条に、地域社会を構成する住民は互いに協力し良好な地域環境をつくるとともに地域社会における活動、行動等を通じ青少年の育成に努めなくてはならないと規定されています。残念なことにこの2カ所が私の住んでいる地域にあるようですので、私自身も群馬県民として、高崎市民として、そして地域の住民として、子どもたちの健全な育成のために、この四ない運動を地域の皆様とともに行動させていただきたいと思いますので、御協力をよろしくお願いいたします。
それでは、続きまして、2番目の浜川体育館の位置づけについてお伺いいたします。私の家のすぐ近くにある浜川運動公園は、総合体育施設として陸上競技場、プール、体育館等が設置され、毎日のように市民に利用されています。浜川体育館は御案内のように58国体のバスケットボールの主会場として昭和56年度に建設された施設で、バスケットコートが2面、バレーボールコートが3面、バドミントンコートが12面の利用が可能である、当時としては大きな規模の体育館でした。その浜川体育館も建設後30年余りが経過し老朽化も目立ちつつあります。この間に冷房を備えた榛名体育館が加わったわけですが、合併後も平成18年度が9万6,924人、平成19年度が9万2,863人、平成20年度が少し落ちて8万4,840人、平成21年度が9万935人、そして平成22年度が9万571人が利用している状況を考えても、現在建て直しが持ち上がっている中央体育館をしのぐ本市の中心的な体育施設であることは明白と思います。また、この7月には群馬のプロバスケットボールチームのbjリーグへの参入も決まり、ますますこの浜川体育館の利用もふえると考えられています。何年前か定かではありませんが、浜川体育館を会場とする全国的な卓球の大会が開催されたことがありました。その折、全国から集まった選手たちと偶然にも話す機会があり、いろいろな話をする中、全国大会で冷房施設のない体育館でやったのは初めてですわ、暑過ぎて自分の力が出ませんでしたわと不満をあらわしていたことを記憶しています。東口の中央体育館も建て直せば冷房設備は完備されると思います。お隣の前橋市は冷房設備のある体育館はアリーナほか1カ所と聞きます。本市は榛名に次ぐ中央体育館で2カ所になると思われますが、そこで冷房設備のないがゆえに浜川体育館の位置づけが下がるのでは。本市も4月には41番目の中核市になり、スポーツ関係の全国大会開催も期待されます。この浜川体育館が市民はもとより県内外の利用向上を図るためには、中核市の体育施設にふさわしいエアコン導入が不可欠と考えます。浜川体育館へのエアコン導入に関する見解を伺います。
◎教育部長(岡田秀祐君) 2点目の浜川体育館の位置づけにつきましてお答えをさせていただきます。
浜川体育館につきましては、議員御指摘のとおり建設から30年余りを経過した施設となってございますけれども、現在でも年間約9万人の市民を中心とした方々に御利用されているというところでございます。浜川体育館周辺の浜川競技場におきましては約4万4,000人、浜川プールでは年間5万8,000人、温水プールでは5万9,000人、そして弓道場では年間約9,000人が御利用されており、全体では約26万人の利用者が浜川運動公園の周辺でスポーツを楽しんでおり、まさにその中心となる施設が浜川体育館というふうになります。したがいまして、これからも利用される施設として維持管理を適切に行う必要があるというふうに考えてございます。浜川体育館につきましては、先ほど申し上げましたように建設から30年を経過した施設であり、施設そのものに手を入れていく必要性もございます。また、同施設につきましては、本年度耐震診断を実施しておりますので、その診断結果によりましては耐震補強工事等が必要になってくるということも考えられます。いずれにいたしましても浜川体育館につきましては、今後も浜川運動公園の核となる施設として位置づけられますので、将来的には冷暖房も含め施設のあり方を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
◆4番(時田裕之君) ただいま浜川体育館は今後も浜川運動公園の核となる施設として位置づけられていますので、将来的には冷暖房も含め施設そのもののあり方を検討してまいりたいとの答弁をいただきました。現状を踏まえると税を中心とした収入が不透明で、新たな都市集客施設の建設など多額な支出が見込まれる中で、早急に設置してほしいというのではなく、全体の施設整備を考え、早い時期に設置されることを要望しておきます。
続きまして、3番目のぐるりんの停留所の変更についてお伺いいたします。先日、私は総合交通対策特別委員会を傍聴させていただいた後、高経大線とかみつけ線に実際にぐるっと一周ずつ乗車してみました。乗車率は高経大線は私を含め18人の乗車で資料のデータの乗車率よりも多かったのですが、かみつけ線は私1人の乗車で資料どおりの残念な結果でした。実際に乗車してみて、かみつけ線はショッピングモール、スーパーの前を3カ所、日帰り温泉の前、病院の前を4カ所も通過します。目的地としての停留所は最高の路線です。これを利用しようとする市民が少ないのは乗車する停留所に問題があるのではと思い質問させていただきます。ぐるりんにつきましては現在試験運行中とお聞きしております。そこでお伺いしますが、本運行に向け、現在の停留所等の変更や廃止を含めた検討をされていると思いますが、どのような基準で行われているのかお伺いいたします。
◎市民部長(金井利朗君) ぐるりんの停留所の変更についての御質問にお答えをいたします。
停留所の変更や廃止などにつきましては、現行の停留所を基本といたしまして、利用者アンケート、また路線の長さ、所要時間、場所、時間別の停留所利用状況をもとに評価をいたしまして改廃を含めた変更を検討していく予定となっております。
◆4番(時田裕之君) 私が乗車してみたこの2つの路線やほかの路線でも、停留所の位置をもう少しずらせば、さらに利用者が増加するものもあるのではないかと思われます。利用者の利便性の向上を行うことが利用者の増加につながると考えますが、御見解をお聞かせください。
◎市民部長(金井利朗君) 再度の御質問にお答えいたします。
御指摘のとおり利用者の利便性が向上すれば利用者数の増加につながるというふうに考えております。しかし、停留所の設置の位置またその周辺の環境や状況、路線全体の所要時間等も勘案しながら進めなければなりませんので、御提案等いただきましたお気づきの点につきましては担当課に御相談をいただくようお願いいたします。その上で停留所の利用状況、周辺の状況等を勘案しながら検討させていただき、本路線化の際に反映をさせていただきたいと考えております。
◆4番(時田裕之君) 停留所の位置により乗客数が増減することは認識しているとのことです。また、位置の変更等も御検討いただけるとのことです。ここでは個別の案件等はお話はいたしません。今後直接担当課へお伺いして相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これで私の一般質問を終了させていただきます。どうもありがとうございました。
○副議長(寺口優君) 4番 時田裕之議員の質問を終わります。
次に、15番 逆瀬川義久議員の発言を許します。
(15番 逆瀬川義久君登壇)
◆15番(逆瀬川義久君) 議席15番の逆瀬川義久でございます。それでは、通告に基づきまして一般質問を行ってまいります。
1点目は、高齢者への聴覚チェックについてです。先日、70代のおばあちゃんからこんな話を伺いました。うちのじいさんは耳が遠くなったせいか、私の話していることが聞き取れないと時々1人で勝手に怒り出すのだよ。だから私はもう怒られるのがしゃくだから余計なことは話さないようにしたのだ。そうしたらおじいさんはますますひどくなって、今度は時々変なことを言うようになったのだよ。でも子どもたちにその話をしたら、心配して頻繁に家に顔を出すようになって、おじいさんともいろいろ話をするようになったらまた大分よくなってきたのだ、そんなお話を伺いました。私はとりあえず認知症についての懸念もあるということで、その認知症についての相談も案内をさせていただきながら、そのお宅を後にしてまいりました。高齢者の方々が尊厳ある生活をしていくためにコミュニケーションの維持は必須でありますし、中でも聞こえは、コミュニケーションの基本であると思います。加齢による難聴は高い音が聞こえにくくなるのが特徴だそうですが、低い音は比較的聞こえるため、少しおかしいなと思っても耳鼻科の受診を延ばしがちで、早期発見、早期対応を困難にしているケースが多いようです。このように高齢者の健康維持には加齢に伴ってあらわれる生活機能の低下を予防することが大切で、そのためにも老化のサインを早期に発見し早期に対応することが必要であると考えます。本市では特定健診や後期高齢者健診等と同時に生活機能評価を実施し、生活機能の低下している特定高齢者を把握していると認識しておりますが、最初に本市の高齢者の実態及び生活機能評価から介護予防へのつなぎについてお伺いいたします。
また、団塊の世代が65歳を超える2015年以降は対象者が急増すると思いますが、いかがでしょうか。あわせてお伺いいたします。
◎福祉部長(石綿和夫君) 逆瀬川義久議員の1点目、高齢者への聴覚チェックにつきましての御質問にお答えをいたします。
平成23年4月時点における本市の65歳以上の人口は8万3,795人で、高齢化率は22.6%、要支援、要介護認定者は1万4,072人となっており、ひとり暮らし高齢者の人数は平成22年度の調査によりますと8,668人、認知症患者の数は国の推計により65歳以上人口の7.2%で6,033人と試算されます。また、平成22年度の要支援、要介護認定者を除いた65歳以上の生活機能評価対象者数は6万9,261人、受診者数は2万2,514人、受診率は32.5%となっております。受診者のうち要支援、要介護状態になるおそれのある心身機能の低下や病気などのために日常生活の一部に介助を必要とする高齢者を二次予防事業対象者といい、対象者と判断された人は5,346人という結果でございました。この二次予防事業対象者は昨年度までは特定高齢者と呼ばれていたもので、国の地域支援事業実施要綱の改正により呼称が変更されているものでございます。二次予防事業対象者と判断された人を対象に、国の定めた高齢者の生活機能を図る25項目の質問で構成される基本チェックリストにより、運動器の機能向上を目的としたいきいき運動教室、認知機能及び運動器の機能向上を目的としたひらめきウオーキング教室や管理栄養士による訪問栄養改善指導、歯科衛生士による訪問口腔機能向上指導などの介護予防事業を実施しており、要支援、要介護状態になるおそれのある高齢者の早期発見、介護予防に取り組んでいるところでございます。また、御質問いただきました団塊の世代が65歳を超える2015年以降は、議員御指摘のとおり対象者が急増することが予想されております。高齢者が生き生きと健康で自立した生活を送れるよう生活機能の向上を支援し、より一層介護予防の促進に努めることが必要であると考えております。
◆15番(逆瀬川義久君) 超高齢社会を迎え慢性的に医療や介護を必要とする高齢者が増加していくということが推察されました。そこで高齢者の方が生き生きと健康で自立した生活が送れるよう介護予防の取り組みが大切になってまいりますし、また、そのことは介護保険料の抑制に結果としてつながるものと思っております。生き生きと健康的な生活を送るにはコミュニケーション能力を維持することが大切ですが、冒頭申し上げましたように加齢による難聴がそこで問題になってまいります。難聴から社会参加がしづらくなったり、家庭内でも孤立することにより生きがいを失い、閉じこもりからうつや認知症へと進展するケースも考えられます。そうならないためにも聴覚についても定期的な健診を行っていくことが有効と考えます。埼玉県鶴ケ島市では地元医師会の協力のもと、健診時に聴覚検査を実施しておりますし、要支援の方や特定高齢者、また長寿会の集まり等で簡易聴覚チェッカーというものを活用しまして聴覚チェックを実施し、その結果によっては耳鼻科医に診てもらうように呼びかけております。高齢者が尊厳ある生活を維持するために、また介護予防の充実のため、本市においても生活機能評価実施時に聴覚検査を実施することについての御見解をお伺いいたします。また、その前段階として簡易聴覚チェッカーを使って介護予防の各種教室を初めさまざまな場面で聴覚チェックを実施し、早期発見、早期対応につなげたらと思いますが、あわせて御見解をお伺いいたします。
◎福祉部長(石綿和夫君) 再度の御質問にお答えいたします。
平成22年8月6日付で実施されました地域支援事業実施要綱の改正により、平成23年度より本市では生活機能を評価するための基本チェックリストと特定健診、後期高齢者健診を切り離し、基本チェックリストのみを本人に郵送し、記入したものを返送していただくことにより単独で実施をしております。このことにより、今まで健診の中で行われていた生活機能検査と医師の判定が廃止されており、医療機関での実施はなく、基本チェックリストの際に聴力検査を同時実施することは困難となっております。なお、今年度、単独実施における基本チェックリストの回収率は8月末現在約60%となっており、平成22年度の生活機能評価の受診率が32.5%であることから、より多くの人の状態が把握できるため、この実施方法は大変有効であると考えております。また、簡易聴覚チェッカーを使って介護予防の教室などの際に聴力測定を実施することにつきましては、教室やサロンなどに出かけてくる高齢者の方は限定されております。このような方は既に外出できる人であるためコミュニケーション障害の心配も低く、他者との交流を行うことで難聴などの確認は可能であり、早期発見は既にできているものと考えられます。問題となりますのはこういった場に出かけてこない閉じこもりがちな人であり、そのために地域ごとに民生委員や社会福祉協議会、在宅介護支援センター、地域包括支援センター職員による地域たすけあい会議を行い、閉じこもり等で心配な高齢者を把握し、家庭訪問による声かけやサロンへの誘い出しを行っております。今後は家庭訪問の際のコミュニケーションを図るきっかけづくりなど、閉じこもり予防の施策を多方面から検討し実施してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
◆15番(逆瀬川義久君) 答弁をいただいたわけですが、健診と生活機能評価が今年度から分かれてしまい聴覚検査が難しくなったということでございます。ただ簡易聴覚チェッカーについては血圧をはかるように気軽に測定ができる、そういった機会を設けることが大事ではないかなというふうにも考えております。先ほど閉じこもり等で心配な高齢者の家庭訪問の際のコミュニケーションを図るきっかけづくりを多方面から検討し実施していきたいという御答弁がありました。私はまさにそのコミュニケーションづくりのツールの一つとして活用したらどうかなということも考えるわけでございます。いずれにいたしましてもさまざまな観点から今後も前向きに御検討をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。
続いて、大きな2点目、本市のバス政策についてお伺いをいたします。議員をしているといろいろな御意見を伺う機会が多いですが、バスについての相談や要望もよく受けます。高齢化の進展で免許証を返納したお年寄りがふえる中、いざ乗ろうとするとバス停までの距離が遠い、路線が近くを走っていない等々、さまざまなお声をちょうだいします。バスは乗らないから廃止になってきたわけですが、本市では交通弱者の交通手段の確保、公共施設の利用促進を目的にぐるりんの運行を行ってまいりました。平成9年の運行開始以来15年目に入ったぐるりんですが、この間、路線数、便数とも合併もありまして拡大の一途をたどってまいりました。その結果、市からの補助金額は平成20年度には3億4,000万円に上り、この圧縮が課題となってきたことは御案内のとおりでございます。本定例会は決算を審査する場でもありますが、その中でぐるりんへの運行補助金は3億1,619万3,574円と記載されており、減少傾向が見てとれます。しかしながら、ぐるりんのほかにも民間バス路線が廃止された路線を自治体の補助により運行する、いわゆる代替バスや自家用有償バスなどの事業も合併により増加をしております。そこで最初に代替バスの路線数や利用者数、市からの補助額などの状況について、また自家用有償バスであるよしいバスの現状、民間バス路線への市からの支援等、ぐるりん以外のバス交通事業の概要についてお知らせいただきたいと思います。
◎市民部長(金井利朗君) 本市のバス政策についての御質問にお答えいたします。
現在、本市で関係をしております代替バスは、はるバスや広域間を運行するものを含め13路線となっております。そのほかに自家用有償バスとしてよしいバスを運行しております。はるバスを含む代替バスの利用者数ですけれども、平成22年度は20万2,953人、決算額は広域間を運行する代替バスの運行負担金が1,309万9,927円、はるバス等市内を運行する代替バスの運行補助金が3,543万5,905円で、代替バス関係の合計額は4,853万5,832円となっております。また、よしいバスですけれども、平成22年度の利用者数は3万6,980人、事業費は3,729万2,630円となっております。民間の支援策につきましては、地方バス路線運行維持費補助金として861万7,639円の支出を行っております。
(副議長議長席を退席、議長議長席に着席)
◆15番(逆瀬川義久君) 答弁をいただいたわけですが、ぐるりんのほかにはるバスを含む代替バスが13路線、自家用有償バスのよしいバス、そして民間への路線運行維持費、これらの合計が1億円近くかかっているということでございます。昨年度はバス待機所としての土地取得費がありますが、それを差し引いてもぐるりんを含めもろもろで5億円近い歳出があることが決算書から読み取れ、バスに関する経費が多大なものになっているということがわかります。やはりこれはさまざまな観点から継続して御検討いただきまして、中長期的なスパンの中で圧縮を図っていく、そういう方策も必要ではないかなというふうに思います。
さて、そのような状況の中でぐるりんは昨年夏の路線改正から1年が経過いたしました。先日の総合交通対策特別委員会では、この1年間の路線ごとの利用者数や補助金額、路線別収支などを細かく御報告いただき大変理解も深まりました。また、こういったデータをオープンにしたということから、今後議会と一緒に問題に対する議論を深めていく、そういう意気込みも感じました。そこでお伺いいたしますが、ぐるりんは平成22年度は旧市内の路線については比較的安定した結果が出ていますが、支所地域の路線については民間バスとの路線競合を避ける目的で旧高崎市内までの直行路線を廃止したことから数字的に苦戦しているようでございます。そこで支所地域内の路線について、現在の状況をどのようにとらえているのかお伺いいたします。
◎市民部長(金井利朗君) 再度の御質問にお答えいたします。
現在の支所地域の路線ですけれども、路線の廃止と新設があったので一概に比較はできませんけれども、平成22年度の乗客数は平成21年度と比べますと68.1%となっております。お話に出ましたとおり市内に直接乗り入れる路線がなくなったため数字的には落ち込んでおります。しかしながら、民間の路線と重なることは民業圧迫につながり、仮に民間バスが撤退した場合には代替バス等を運行しなければならないため非常に大きな予算がかかるとともに、民間のバス運行網が崩れた場合、今まで地域の発展を支えてきた生活に根差した交通体系を崩してしまうおそれがございます。現在の支所地域のぐるりんは支所を中心とした地域内のショッピングセンターや病院をつなぐように運行しており、地域の生活を支援するための路線として位置づけております。今後ますます高齢化も進行することから、地域内の買い物や通院と地域の生活に根差した路線として定着することを期待しております。また、今後につきましては、わかりやすい路線の案内や地域間や民間バスとの乗り継ぎネットワークを整え利便性を高めていきたいと考えております。
◆15番(逆瀬川義久君) ぐるりんは民間バス路線と同じ路線での運行はできないということが支所地域内にあっては最大のネックかなというふうに考えます。高崎駅を中心に考えた場合、南側はおおむね民間バス路線がなく、かわりにこちらは鉄道があるわけですけれども、民間バス路線は北側にほとんどが集まっているといってもいいと思います。特に倉渕、榛名地域の場合、需要が一定数あるのに、この点が特にネックになっていると感じます。先ほどの御答弁で民間バス路線も維持させなければならないということは理解できましたが、路線改定後のぐるりんには残念ながら1便当たりの平均乗客数は、先ほども時田議員がおっしゃっていましたけれども、1人とか2人とかそういうものがありまして、持続可能な運行を行うためにはさらなる御努力と工夫が必要と考えます。また、今後はますます高齢化も進行することから、地域の皆さんには必要な路線であり、地域の生活に根差した路線として定着するよう種々工夫をしていきたいと御答弁もありました。この点については、まさに先ほどの時田議員とのやりとりということになろうかと思います。私はことし3月の一般質問で買い物弱者対策の関係でデマンドバスについてお伺いをいたしました。もちろんデマンドバスもメリット、デメリットいろいろありますけれども、ぐるりんの運行のあり方についてもひとくくりに考えるのではなく、対象とするエリアやエリア内人口などを考慮して、地域の状況に応じてデマンド化をきめ細かく設定することで、高齢者の外出を支援しつつ経費の削減を図るなどの工夫もできると考えますが、いかがでしょうか。御見解をお伺いいたします。
◎市民部長(金井利朗君) 再度の御質問にお答えします。
議員さん御指摘のとおり支所地域にはさまざまな特色がございます。今後はいろいろなケースの中で状況を見ながら検討していきたいと考えております。
◆15番(逆瀬川義久君) ただいまシンプルかつ端的な御答弁をちょうだいしました。デマンド化についての可能性が残された答弁というふうに勝手に私は解釈をさせていただきました。先週木曜日の上毛新聞には、安中市のデマンド化された乗り合いタクシーが好評を博しているとの記事が出ておりました。また、県内で比較的早くからデマンドバスに取り組んでいる前橋市があります。その前橋市の状況ですけれども、デマンドバスを走らせているエリアが大胡、粕川、宮城の3地区で、地域内人口は合計で3万7,800人余り、面積は93.88平方キロメートル、年間の利用者数はスタート時の平成19年度が約4万人だったのですが、平成22年度は3万7,691人で、利用者数は若干減少ぎみです。しかしながら、1日当たりの平均利用者数は大体100人ということになります。1日延べ100人がエリア内をバスで移動して、委託運行会社への年間の補助額は約2,400万円というふうに前橋市の職員の方から伺いました。また、4台の車両で運行しておりますが、この車両はよしいバスのようなワンボックスタイプなので1台300万円程度でございます。ちなみに、みどり市も同じような方式で運行していて、やはり1日平均約100人が移動しております。ぐるりんの一部の路線、1便当たり平均1人とか2人の路線は、1日に直すと十数人から二十数人ということになりますので、前橋市やみどり市のデマンドバスは地域内の交通弱者の方々の外出をどれだけ支援しているかがよくわかると思います。合併後の本市の地域のあり方は一つではありません。市街地から中山間地まで幅広くあります。どういう方式がその地域に合っているのか。冒頭お伺いしたほかのバス事業のあり方、そして以前から議論されている福祉タクシーのあり方、これらを含めてぜひとも総合的に検討していただき、余り時間をかけずに方向性を打ち出していただければと思います。これから高齢者の人数はしばらくは増加の一途をたどり、交通弱者の問題もますますクローズアップされてくると考えられます。高齢者の外出をどうしたらよりよく支援していけるのか。それは定時定路線の路線バスがふさわしい地域なのか、デマンドバスや乗り合いタクシーが合っている地域なのか、あるいは福祉タクシーなのか。喫緊の課題としてお取り組みのほどよろしくお願いいたします。
今回の私の質問は2つとも高齢者に関係する課題を取り上げたわけでございますが、あと4分ありますのでもう少し話をしますと、総務省が6月末に発表しました2010年国勢調査の抽出速報によると、全国では高齢者の15.6%が単身で生活を送っていて、男性の10人に1人、女性の5人に1人にまで達しているという報告がありました。社会的に孤立しやすいとされるひとり暮らし高齢者の増加が浮き彫りになったわけです。本市では高齢者のひとり暮らし世帯は先ほど大きな1問目の答弁にあったように、現状では1割強ということですから比率は全国より若干低いですが、引き続き増加が見込まれると思われます。そういった観点から今後とも高齢者向け施策の充実をお願いいたしまして、私の一般質問を終わりにします。ありがとうございました。
○議長(丸山和久君) 15番 逆瀬川義久議員の質問を終わります。
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△延会
○議長(丸山和久君) この際、お諮りいたします。
本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(丸山和久君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の会議はこれにて延会することに決しました。
次の本会議は明日7日定刻に開きます。
本日はこれにて延会いたします。
午後 4時39分延会...